税務調査が法人税に対して入った場合のお役立ち情報を書き込み中。
10 2月
先日税務調査で法人税の脱税で申告漏れを指摘されていた東京の不動産会社の実質経営者を東京地検特捜部は、法人税法違反で東京地検に起訴したというニュースが話題になりました。
起訴状の内容は、銀座にある雑居ビルを転売する際、費用の水増しなどを行って、2005年の所得(およお26億7,600万円)を隠し、法人税およそ8億200万円を脱税したとされています。
関係者として他に、この不動産会社の社長などもいたのですが、関与の度合いが少ないとして、また、会社が既に実態がなくなっていることなどから、不起訴になっています。
税務調査というのは、下調べの段階であらかた分かってしまっています。
実施調査で、その裏をとりに行くといった感じになる。
その極端な例が査察となってくるのですが、税務調査が来る前に、いくら証拠隠滅しようとしても、世の中のお金の流れというのは、自分たち個人で生み出すことはできない。
相手あってのものですので、参考資料を突き合わせていくと、必ず分かってきてしまうものです。
税務処理の見解の違いによって修正申告というのであれば、分かりますが、所得隠しを行って法人税を脱税というのは明らかに故意に行われているもの。
今回は、どこまでを基礎とするかに注目が集まっていたようですが、実質経営者のみが起訴となったことを見ると、約26億7,600万円の所得隠しと法人税の脱税は、実質経営者による独断でなされていたということになるのでしょうね。