税務調査が法人税に対して入った場合のお役立ち情報を書き込み中。
19 8月
日本でも最も有名なスポーツメーカーの一つ、アシックスがオーストラリアの子会社との取引に関して、大阪国税局から2008年3月期までの4年間に約40億円の申告漏れを指摘されることになるようだと各紙をにぎわせていました。
これはオーストラリアの子会社との間でのロイヤリティーが実績に見合うだけのものを受け取っておらず、海外の子会社に本社の所得を移転させていたとして差額約40億円の申告漏れがあったとして、法人税等の追徴課税は約19億円になる見通しなのだとか。
アシックス側は更正処分を受けた段階で異議申し立てをする見通しだとしているようです。
国際的に経営すればするほど税務処理も大変。
前回までは税務調査でグレーと判断されており、税務調査側と企業側とで折り合いを探っていたところが、突然黒と判断されてしまったのでしょうか。
国としては、日本国内に税を落としていってほしいところを海外へ持っていかれては大変。
必死でしょうね。
これは、まだ記憶に新しいかもしれませんが、アマゾンのケースもそうですよね。
納付すべき法人税の税額は日本も外国も大差ない。
ただ、納めるべき税額が大きいだけに、国も是非とも自国に納税してもらいたいと必至です。
アマゾンに関しては、国同士、税の取り合いになるような見方をする方もいらっしゃいますが、今回のアシックスの法人税、いったいどのような結論に達するのでしょうか。
アシックスによると、海外に複数の子会社を展開し、ブランドの使用などに対しロイヤルティーを受け取っている。このうち、オーストラリアの子会社との間でのロイヤルティーについて、国税局は「実績に見合うだけのロイヤルティーを受け取っておらず、実際に受け取るべき金額より少なく受領していた」と判断したもよう。海外の子会社に本社の所得を移転させていたとして、差額など約40億円の申告漏れがあったと指摘される見込みだという。